妊娠中の仕事
悩みとその対策
仕事は続けるか辞めるか
妊娠がわかって1番最初に悩むのは、仕事を続けるか辞めるかでしょう。仕事意欲(おかれている立場)や体調面、経済的のことで個人差がありますので一概にはどれがいいとは言えません。
妊娠、出産、育児は1人で決められることではなく、今後の予定について家族とよく話し合いましょう。出産後も職場復帰を目指す人は、特に家族の協力が必要になります。
出産手当金
仕事を辞めてから、6ヶ月以内に出産した場合にもらえるお金が出産手当金です。会社員や公務員、またパートでも健康保険に1年以上加入していれば、もらえる資格があります。
1年以上社会保険に加入している人は、産休中(98日分)の給料60%が支給されます。出産前42日分+出産後56日分の計98日分×標準報酬日額(月収÷30)。それの60%が支給されます。(月給とは住宅手当や残業手当も含む)
例→月給21万円の場合
(210000÷30)×98×0.6=411600
になります
出産手当金の注意
仕事を辞めてから6ヶ月以内に出産しないともらえません。会社員でも国民健康保険に加入しているケースはもらえません。
上司に報告
雇用主の職場での妊婦の対応は非常に大切な問題なので、妊娠がわかったら早めに報告することが望ましいでしょう。
実際には出産前まで働く気がなかったり、あるいは「もし流産してしまったら」と考えてしまい職場に黙っている人も多いようです。しかし伝えることによって、危険な仕事や力仕事、つわりがひどいときなどには配慮してもらうことができます。
妊娠と職種
事務職
パソコンの画面から出る放射線(電磁波)の量はごくわずかなもので、まず赤ちゃんに影響する事はないとされています。
しかし肩こりや目の疲れ、腰痛や頭痛といった症状が出やすいので、なるべく休憩を多く取りトイレを小まめに、ストレッチなどを取り入れリラックスして臨むことが必要です。
椅子の高さをうまく調節し、夏はクーラーの利き過ぎを防ぐために、膝掛けカーディガンなどを用意しましょう。またたばこの煙が気になる場合もあるでしょう、そんなときは上司に伝えて配置転換をしてもらうのも1つの手です。
からだに負担のかかる仕事
力仕事や肉体労働、長時間勤務などは妊娠中は向いていません。早産の可能性もあるので、負担の少ない職場に変えてもらったほうが安心です。
ストレスがたまる仕事
もともとストレスはからだによくありませんが、つわりなども重なる妊娠中はとくに注意が必要になります。もし経済的、キャリア上の問題がないなら、早めの産休を取ることを勧めます。
医療関係の仕事
仕事上、他の人を助けることが重要になりますが、今はおなかの赤ちゃんを第1に考えなければなりません。まずはリスクのない職場に配置換えしてもらい、そして流行のウイルスや風邪などに人1倍の注意と対策が必要になります。
製造業
労働基準法には「妊産婦を妊娠、出産、保育等に有害な業務につかせてはならない」とあります。仕事をしていく上で危険物や有毒ガスなどの心配がないように、安全面の確認をもう1度上司としてみましょう。
学校の先生
風疹、りんご病、サイトメガロウィルスなどの感染症が心配になります。妊娠前から必要に応じて、早めの予防接種を受けたり、自分が抗体を持っているかを定期的に調べていきましょう。
妊娠中の仕事 よくある悩み
座りっぱなしの仕事
事務仕事の場合はずっと座ったままの人が多いでしょう。ずっと同じ態勢でいると腰痛を引き起こしたり血行が悪くなりがちなので、用事を作っては小まめに席を立つようにしましょう。
また妊娠中は多くの人が頻尿になりますが、座りっぱなしの仕事だとトイレを我慢する傾向があります。何度もトイレに行くのには気恥ずかしさもありますが、我慢することは膀胱炎の原因にもなります。
立ち仕事
おなかが大きくなる妊娠中期以降は向いていません。妊娠初期には問題がありませんが、おなかが張ったり立ちくらみが起こったりする場合は上司に相談してみましょう。
また妊娠中は、いつもよりも疲れがたまってしまいます。休憩時間は十分休む、平らな靴を履く、マッサージをするなどして疲れがたまらない工夫をしましょう。
からだを動かす仕事
妊娠初期には流産を心配する人が多いでしょう。ただよほど激しい動き(運動)でない限り、流産を引き起こすことはないようです。ただし医師と十分に話し合ってください。
ストレスがたまる仕事
ストレスが流産や早産を直接引き起こすことはないでしょう。ただ他の仕事と比べても「妊娠中には特に向いていない仕事」であることは確かです。
夜勤のある仕事
妊娠中には望ましくありません。もし時間変更や配置転換を申し出ても、受け入れられない場合は早めの産休を取ることを勧めます。
仕事場のたばこの煙
喫煙している人には、言いづらくてもはっきり言って協力を求めるべきでしょう。上司に言って配置転換してもらう方法もあります。
退職をすすめられた
不当な申し出です。男女雇用機会均等法の第8条により、女性が結婚したり、妊娠、出産、あるいは出産休暇をとることを理由にして、退職をすすめたり解雇することはできません。
育児休業の前例がない
育児休業は「育児、介護休業法」の第6条で定められている労働者の権利です。会社はこの申し出を拒むことは出来ません。
出産後すぐに復帰の要請がある
労働基準法第65条に「産後8週間を経過しない女性を働かせてはならない」と定められています。もちろんその期間中に働くことは、母体にとっていいことではありません。
